自衛隊施設の整備に係る当庁工事に当り、部隊または機関(以下「部隊等」という。)が管理する防衛庁所属の防衛用品のうち、据付後も防衛庁の物品として管理されることとなる据付用機械機器(施設機械および通信機器等をいう。)を寄託して施工する場合の当該物品の取扱いについては、その事務簡素化を計るべくさきに、参照文書の趣旨により総理大臣あて申請中のところ、その承認を得たものである。
ついては、今後上記工事の施工に当つては、そのつど当庁と部隊等間の管理換を行なうことなく、直接部隊等の物品管理官(分任物品管理官を含む。)から工事契約の相手方に寄託できることとなり、今般細部の手続について別添のとおり各防衛施設局長および各支局長に指示したので貴れい下部隊等に対し周知方の配慮をお願いする。
なお、当該物品以外の防衛用品並びに施設用品については、従来どおり部隊等間における分類換を伴う管理換として処理するのであるが、このことについても所管大臣の承認等の省略に係る事務簡素化を計りたい所存であることを申し添える。
以 上
別添:昭.39.4.8付施本第1348号(CGA)
「防衛施設庁の施工に係る工事に当り、部隊等の管理する物品を取り扱う場合の処理について(通達)」
施本第1348号(CGA)
昭和36年4月8日
防衛施設局
各支局長殿
防衛施設庁長官
防衛施設庁の施工に係る工事に当り部隊等の管理する物品を取り扱う場合の処理について(通達)
自衛隊施設の整備に係る貴局工事に当り、部隊または機関(以下「部隊等」という。)が管理する防衛庁所属の防衛用品のうち、据え付け後も防衛庁の物品として管理されることとなる据え付け用機械機器(施設機械および通信機器等をいう。以下「据付用機器」という。)を寄託して施工する場合の処理については、別添1の趣旨をもつて申講中のところ、今般別添2のとおり総理大臣の承認を得、今後は部隊等との間に管理換を行なうことなく直接部隊等の物品管理官(分任物品管理官を含む。以下同じ。)から工事契約の相手方に寄託できることとなったので、細部の取扱いについて下記によられたい。
なお、当該物品以外の防衛用品ならびに施設用品については、従来どおり部隊等間における分類換を伴う管理換として処理するのであるが、このことについても所管大臣の承認等の省略に伴う事務簡素化を計りたい所存であることを申し添える。
記
1 防衛施設局長または支局長(自衛隊建設工事に係る支出負担行為担当官(分任支出負担行為担当官を含む。)をいう。以下「施設局長等」という。)は、工事請負契約を締結したときは、遅滞なく当該契約に係る仕様書ならびに工程表等に定める据付機器の品名、規格、数量寄託の相手方、寄託機鼠寄託場所、その他物品の管理等必要な事項を明記した別添3の据付用機械機器寄託手続依頼書をもつて、その物品を管理する部隊等(以下「管理部隊等」という。)の物品管理官に寄託を実施するよう依頼するものとする。
2 施設局長等は前項の寄託手続が行なわれたときは、契約の相手方から防衛庁の物品管理に関する訓令に定める受領書の写しを、また返還が行なわれたときは、上記訓令に定める返品書の写しをそれぞれ一部送付を受けとるものとする。
3 施設局長等は工事監督官を寄託物品の引渡しおよび返還に立会わせるものとする。以上
別添:1 昭39.1.24付施本第153号(CGA)
「防衛施設庁の施工に係る工事に当り部隊等の管理する物品を取り扱う場合の処理について(申請)」
2 昭39.3.4付総会第213号の2
「防衛施設庁の施工に係る工事に当り部隊等の管理する物品を取り扱う場合の処理について」
3 据付用機械機器寄託手続依頼書
本信あて先:各防衛施設局長
各支局長
別添1
施本第153号(CGA)
昭和39年1月24日
内閣総理大臣殿
(防衛庁長官経由)
防衛施設庁長官
防衛施設庁の施工に係る工事に当り部隊等の管理する物品を取り扱う場合の処理について(申請)
自衛隊の施設の整備に係る建設工事に当り、部隊または機関が管理する防衛庁所属の防衛用品のうち据付後も防衛庁の物品として管理することとなる据付用機械機器(施設機械および通信機器等をいう。)を寄託して据付工事を施工する場合の当該物品の取扱いについては、他の防衛用品同様部局を異にする防衛庁との問に分類換を伴う管理換としてそのつど物品管理法上の所要の手続を経て、当庁所属の物品に受け入れた後実施するのであるが、当該工事に係る件数が比較的多くまた工事竣工後、防衛庁に返還することが、分類設定の条件となっており、さらに当庁としては、当該物品を管理する適切な管理機関が現地に所在しないのが実情である等の理由から、その事務簡素化を図るために異なる部局相互間の管理換の特例として、別添により処理したいので申請するから、よろしくお取計らい願います。
以上
別添:防衛施設庁の施工に係る工事に当り、部隊等の管理する物品を取り扱う場合の処理について
別添2
防衛施設庁の施工に係る工事に当り、部隊等の管理する物品を取り扱う場合の処理について
防衛施設庁の施工に係る工事で、防衛庁の部隊または機関(以下「部隊等」という。)が管理する据付用機械機器(施設機械および通信機器等をいう。)を寄託して据付工事を実施する場合は、防衛施設庁の契約とこれに係る寄託の依頼にもとづき、部隊等から防衛施設庁に管理換することなく直接当該物品を管理する部隊等から寄託することができるものとする。
総会第213号の2
昭和39年3月4日
防衛施設庁長官殿
内閣総理大臣
防衛施設庁の施工に係る工事に当り部隊等の管理する物品を取り扱う場合の処理について
昭和39年1月24目付施本第153号(CGA)をもって申請のあった標記については、申請のとおり承認する。